懲戒免職の公務員も退職金返納へ 「禁固以上」から拡大

http://www.asahi.com/politics/update/0411/TKY200804100351.html

「在職中に懲戒免職に相当する行為があった場合」は返納を命じることを可能にする方針で一致した。現在は国家公務員退職手当法で「禁固刑以上の刑が確定した場合」に返納させると定めているが、対象を拡大する。
(中略)
懲戒免職に相当するかどうかの判断や返納額は、公平性を保つため、省庁から独立した第三者機関に委ねる方針。

見出しはちょっとおかしいな。「懲戒免職」ならそもそも退職金は出ないのだから。「懲戒免職相当の」とでもすべき。


それはそうとして、これは当然、というか何で今までできなかったのか、素朴に疑問だなあ。そりゃ色々と法的問題があるのは承知していますが、理解は得られないでしょうよ。
発覚した時期によって、退職金を貰えるか否かが違うというのは、明らかに逃げ得な訳で。
民間だと、一般的には、こういう場合どうしているんでしょうね?